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事業を始めたものの、金融機関からお金を借りたい、経理の方法がよく分からない等悩みや不安はつきません。そんな時に気軽に相談できるのが開業・創業サポートサービスです。

よくあるご質問の一部をご紹介しましょう。


Q1.会社を設立したばかりだけど、銀行からお金は借りられるの?

A1.借りる目的や事業内容、会社を設立する以前に借りたお金を返していない、自己資金が少ない等の理由で、金融機関からお金を借りることができない場合があります。しかし、金額の大小はケースバイケースですが借り入れは可能な場合が多いといえます。創業に関する融資制度は以下の通りです。

日本政策金融公庫 新規開業資金

北海道 中小企業向け貸付(創業貸付)

札幌市 創業・雇用創出支援資金 


Q2.金融機関からお金はいくらくらい借りることができるの?

A2.金融機関から借りることのできる金額については、事業内容、資本金、自己資金、負債等の状況によりケースバイケースです。新設法人の場合、創業融資制度を使うことになります(個人事業から法人成りした場合を除く)。運転資金での借入は、多くの場合資本金以上に借り入れをすることは難しいでしょう。つまり、運転資金での借り入れの金額は最大で資本金の金額と考えておいた方が良いと思います。札幌(北海道)は特に、他の地域よりも経済状況が悪いため、金融機関が貸し出しに慎重です。実績がない場合、最初は月商1ヶ月分というケースもあります。


Q3.従業員を雇ったのだけど、給与はどうやって計算するの?

A3.例えば20万円を月給とした場合、20万円をそのまま従業員に支給してはいけません。20万円から社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税(入社1年目は翌年から控除)を差し引いた残りを従業員に支払ってください。

もちろん、事業主としては事前に社会保険や雇用保険を手続きしておく必要があります。また、所得税については所轄税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」や、場合によっては「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しておく必要があります。

従業員を雇った場合、まずは従業員の方に給与を支払う前に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入してもらいましょう。給与から控除する所得税額は、給与支払額から社会保険料を控除した金額と扶養の人数によって異なります。詳しくは「給与所得の源泉徴収税額表(平成24年)」をご覧ください。


Q4.物を買ったら、レシートではなく、領収書をもらわないとダメなの? 

A4.もちろんレシートでも結構です。消費税課税業者ではない場合や消費税課税業者であっても簡易課税制度を選択している場合には、問題になるケースは少ないと思われます。

レシートが問題になるのは消費税の原則課税制度を選択している事業者です。原則課税制度を選択している場合には、消費税法第30条に書かれている要件を満たす必要があるのです。その要件とは簡単に言えば、レシート(領収書)にお店の名前(レシート発行者)、品名、金額、購入日、購入者の名前が書かれていることです。レシートの場合、時々お店の名前(レシート発行者)すら書かれていないことがあるのでダメだと言われることが多いのでしょう。

ちなみに、購入者の名前を書かないレシート(領収書)でも認められるものは、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業等不特定多数に販売する業者のものです。


会社を設立したばかりの方向けに、税理士法人児玉税経のスタッフがオリジナルのQ&A集「よく分かる!会社の税金基礎知識」を作成いたしました。ご希望の方にはお配りしておりますので、お問い合わせください。

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